支払い・強制執行から免れる目的だった!
保有していた暗号資産を自己破産前に隠して、債権者の債権回収を妨害しようとして、警視庁は、山中一也(37)山梨県韮崎市を破産法違反(詐欺破産)容疑で逮捕した。
暗号資産の隠蔽行為に同法違反容疑を適用するのは珍しい。捜査2課によると、山中は昨年1月、国内の暗号資産取引所の口座に所有していたビットコインなど9種類の暗号資産を15回にわたってアイルランドの取引所に送信して隠した。その後、同年3月、財産が現金数万円とパソコンなどしかないとして自己破産の開始決定を受けた。
山中は以前、コンピューターグラフィックス(CG)を手がける品川区の会社に勤めていたが、退職後も当時の顧客から仕事を請け負っていたとして元の勤務先から訴訟を起こされ、一昨年の20年6月に東京高裁で約3千万円の賠償を命じられていた。
山中は調べに「少しでも財産を手元に残しておきたいと思った」と話している。同課は賠償金の支払いを免れる目的だったとみている。暗号資産は男の破産管財人によって今年4月までに回収され、その価値は約1600万円まで値上がりしていた。