悪徳金融・闇金とは?
登録の有無に関わらず出資法の上限を年109.5%を超える利息で金銭を貸付ける業者を云う。
出資法は、年109.5%を超える利息の貸付契約を行った場合は当該契約は無効であり、利息を支払う必要がないと定める。
吉川稔は、平成23年9月14日、横浜市の主婦飯塚奈々に不動産担保で200万円を貸付けた。利息1割。初回、2ヶ月分の利息40万円を控除、登記費、紹介料を引いて手渡し額が1.185.000円という。その後、飯塚奈奈は月々20万円~30万円を支払って合計300万円以上返済したと主張した。利息が滞ると架電、催告書を送って返済を迫ったと述べている。
他方、吉川は「今まで支払ったのは利息で元金200万円はそのまま残っている」と威嚇する。貸付は、借用書を省き、不動産担保という趣旨で所有権移転仮登記という形式をとった。高金利を隠蔽する為に使う手口だ。領収書は発行しない。脱税!告発のため同様の被害に遭っている方の情報を求めます。
出資法違反の罰則は、貸付をした者は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科される。ヤミ金業者の貸付行為は、公序良俗違反(民法90条)。不法原因給付(民法708条)を理由に、借主は借り受けた金員の支払義務を負わない。