検察は不起訴理由を明かさない

こんなことでいいのか――。

不起訴になれば刑事裁判はそこで終わってしまう。殺人などの凶悪犯罪であっても容疑者が不起訴になれば事件捜査の実相は水面下に潜ってしまう。闇だ!

「嫌疑なし」と「起訴猶予」は天と地ほどの差がある。不起訴には、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3種類がある。

1,「嫌疑なし」は、犯罪の容疑そのものがなかったという判断だ。捜査機関が集めた証拠には犯罪を証明するものがなかった。容疑者は無実であり、捜査が間違っていた可能性がある。2,「嫌疑不十分」は、裁判で有罪を立証する証拠を十分に集められなかったなどを指す。

3,「起訴猶予」は、証拠に基づいて有罪を立証することは十分に可能だが、検察官の判断で起訴しないことを指す。罪の軽重や容疑者の境遇、被害弁済、示談成立などを考慮して検察官はこの判断を下す。

同じ不起訴であっても、「嫌疑なし」と「起訴猶予」では、天と地ほどの差がある。従って、不起訴が3種類にどれに該当するのかは事件関係者だけでなく、地域住民らにとっても重大な関心事である。