他人の土地を無断で売却 S 忠雄

地面師詐欺グループに狙われた練馬区立野町の田中邸

自称 不動産業 S・忠雄は、練馬区立野町2074 田中淳子(83)所有の土地を無断で売却して約2億8000万円を騙し取ろうとした。

平成24年4月 S・忠雄詐欺師らは、偽造した印鑑証明、健康保険証等で千代田区神田(株)「PIS」代表松本圭祐から2000万を搾取した。残りは本登記で受け取る予定だったが取引当日、詐欺がバレて登記が出来なかった。

その為(株)「PIS」代表は「支払った2000万円を返せ」と迫った。S 忠雄が(株)「PIS」に書いた約定書がある。以下の通り

本日、本書面に記載する事項は事実であり、それに基づき次のことを約束します。

①私と江部氏は貴社を騙し、金銭を搾取しました。

②それに共い、前項①の金銭をどのような事があっても返済を約します。

③露木哲也については、江部氏が連れてきた偽りの人物であり私とは一切関係ありません。

平成24年5月21日 19時(原文)

他人の土地を無断で売却 S 忠雄」への3件のフィードバック

  1. 地面師詐欺暗躍!

    S

    (株)PIS 代表松本氏に問う。

    (1)被害届けを出さないのか?
    「私は関係ありません」

    (2)お会いできませんか?
    「あとで連絡します」

    (3)敬天新聞の質問状に無回答。

    平成30年8月(株)PISは東京地裁に破産手続開始。負債総額1億2000万。
    http://brog.keiten.net/?eid=1098485

  2. オイ!
    S・忠雄 公正証書原本不実記載等は住民票の虚偽は刑法157条1項にあたる。

    關 忠雄は、住民票を新宿区百人町1-18「日本信用」に虚偽登録していた。虚偽の為、即刻職権消除の申請をした。「日本信用(株)」代表は、知る人ぞ知る大物詐欺師と判明した。

    27年2月に職権消除されると新宿区百人町2-20-2-405金子ハイツに移転した。玄関ドアに存在しない「日本相互企画(株)」の看板を掲げていた。これは「会社法978条2号及び7条」に違反する。住民票は、再び偽装のため、7月7日新宿区大久保特別出張所に削除を依頼した。

    p

    住民票を作為的に虚偽の住所に登録すると「刑法157条1項の公正証書原本不実記載」にあたる。5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。妻、章蕾は練馬区栄町に届出している。実態調査を申請した。

  3. 弁護士鎌倉九郎氏より
    弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治の考察及び問題・血管弁護士情報を公表します
     

    鎌倉氏は、11月20日付の官報で三﨑恒夫弁護士(第二東京)に戒告の懲戒処分が10月30日付で下され、その事実を以下、昨年12月1日に掲載した。
    弁護士法人公尽会(破産)関係者が関与する三﨑恒夫弁護士(第二東京)に戒告の処分
     この三﨑弁護士に対する懲戒処分の要旨が「自由と正義」2月号に掲載されていたので、その要旨を引用する。

    鷹悠会行政書士高木幸聖非弁行為
    1 処分を受けた弁護士
      氏  名 三 﨑  恒 夫
      登録番号 19422
      事務所  東京都中央区日本橋小伝馬町5-15大倉ビル6階
       パクス法律事務所

    2 処分の内容 戒告

    3 処分の理由の要旨
      被懲戒者は、他人の事件について交渉を求める通知を作成し発送するなど弁護士法72条に違反するか、または少なくとも同条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある行政書士法人Aが、その依頼者である株式会社Bとの間で作成する委任契約書及びA法人がB社の代理人として作成し懲戒請求者に対して発送した2014年3月4日付通知の中に被懲戒者の氏名をA法人の顧問弁護士として記載することを知りながら容認した。

      被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第11条に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

     三﨑弁護士の周辺には犯罪弁護士法人であった弁護士法人「公尽会」や、悪質な非弁行為などが問題になっている行政書士法人「鷹友会」が存在する。この懲戒処分の原因となった、三﨑弁護士が非弁行為に箔をつけるために名前を貸した行政書士法人はこの鷹悠会の事である。

    行政書士法人「鷹悠会」には三﨑弁護士のみならず問題弁護士で、反社会的勢力に飼われている猪野雅彦弁護士(第二東京)も深く関与して、この三﨑弁護士・猪野雅彦弁護士の背後には、悪質な詐欺的な出会い系サイトや特殊詐欺グループも関与して日常的に非弁提携行為が行われているようだ。

    弁護士職務基本規定第11条は、以下のとおり
    第11条弁護士は、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

    弁護士懲戒処分は、通常非弁提携行為には長期の業務停止処分などが下される。簡単に言えば法律業務の独占という弁護士の立場から、人の米櫃に手を突っ込んでくる非弁屋や非弁提携を業とする者らを駆逐しなければならないからだ。また、日弁連・各単位弁護士会は隣接士業の法律行為について「非弁行為」と指摘し弁護士の法律業務の独占を守ろうと必死である。

    しかしながら、この三﨑弁護士に対する懲戒処分は「激甘」である。社会問題となっている悪質な料金の取り立てを行っている行政書士法人の非弁行為を幇助・助長しているにも関わらずである。懲戒処分の内容からすれば、問題となった行政書士法人作成の文書発送の内容は、何らかの料金の督促であろうと思われる。

    第二東京弁護士会にも非弁取締委員会があるのだから、この三﨑弁護士への懲戒処分について綱紀委員会・懲戒委員会の審議中にこの案件を非弁取締委員会に申し送りをしたのであろうか?こんな事件は会として、非弁事件として刑事告発をする案件と考える。

    第二東京弁護士会には、弁護士自治の信託者である国民に被害が及ばぬよう、この懲戒処分の要旨に登場する行政書士法人を刑事告発する義務がある。そして、速やかに三﨑恒夫弁護士に対して適切に指導監督連絡権を行使すべきだ。三﨑弁護士が不適切な弁護士業務を行っていることは確実なのだから。

    犯罪弁護士法人「公尽会」(解散)とも深い関係があった三﨑恒夫弁護士(第二東京)が集団訴訟プラットフォームを開設し、事務所を移転しスカイ綜合法律事務所を開設して、所属会が「第二東弁」と表記している。このような略し方をする法曹は皆無であることからも、明らかに非弁屋が運営していることが分かる。

    三﨑恒夫弁護士は、非弁提携の常連であり、同じ会に所属する「懲戒スター」の猪野雅彦弁護士とも間接的に接点を持つ弁護士である。霊能者であり暴力団事務所の電話番も行う事で有名な元弁護士の小林霊光が深く関与していた犯罪弁護士法人と呼ぶに相応しい「公尽会」にも三﨑弁護士は関与していた事でも有名である。

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