詐欺師に強いワンピース法律事務所杉山雅弘弁護士
飯塚正は静岡県伊豆下田のマンション「セザール修善寺」A館805号室の所有者、鈴木正明に代金を支払わないで妻、飯塚奈奈名義にした。
初めから資金調達の目途も支払い意思もないのに破格な値段を切り出して騙し取ったのである。刑法第246条第1項の詐欺罪にあたる。
他方、妻の奈々は神奈川県の不動産業吉川稔から200万円を借り、平成23年9月14日「原因・売買」で「セザール修善寺」A館805号室を吉川稔に所有権移転仮登記をした。借入れの200万円は全額残っていて、支払う意思は全くないようだ。
飯塚正は「吉川稔に200万借りて、300万以上支払った。吉川を過払いで訴えてやると嘯き、領収書を偽造して訴状を弁護士に依頼して支払いから逃れる魂胆だったが、その弁護士は別件で逮捕起訴され頓挫している。
📹 詐欺の舞台となった静岡県伊豆下田のリゾートマンション・セザール修善寺

以下、事実から「セザール修善寺」A館805号室を売却して、その売却代金を債務弁済資金とすることは出来なかったのに、詐欺師らは「セザール修善寺」A館805号室に係る上記、所有権移転仮登記前の全部事項証明書(以下「本件全部事項証明書」という)が手元に存在することを奇禍とし、渋谷区の投資家(以下、B’n氏という)から金員を詐取しようと企て、共謀の上、遅くとも平成25年9月16日、B’n氏に対し奥村和久においては、架電の上、「俺の友人で、飯塚正が伊豆下田にマンションを持っていて、それを担保に200万円程貸して欲しい。俺も60万円貸したことがあり、返済は最悪の場合でも売却すればできます。
評価は、現状で400万円で売れるから絶対にとりっぱぐれはありません」と力説して、平成25年9月16日、B’n氏に本件全部事項証明書をFaxし、詐欺師らは平成25年9月18日、実際は「セザール修善寺」A館805号室には平成23年9月15日付で「原因、平成23年9月14日売買、権利者、神奈川県大磯町 吉川稔」との所有権移転仮登記がなされたにも関わらず、B’n氏に本件全部事項証明書を示し、「謄本は古いが内容は変わっていません」と偽り、飯塚正、奥村和久は「セザール修善寺」A館805号室の所有者は、飯塚奈奈で、抵当権は付いていません。
「若し、嘘なら詐欺になります」などと告げた上で、借入れを申し込み、B’n氏をして「セザール修善寺A館805号室には、担保権などは全く付いておらず、B’n氏は最悪の場合でも、セザール修善寺A館805号室の売却により、確実に貸金の弁済を受けられる」旨を誤信させて、借入れに応じさせ、bis氏から現金200万円の交付を受けた。以って、人を欺罔して財物を詐取したものである(以下「本件詐欺」という)
不起訴処分を不当とする理由
証拠十分
① 売買契約書
② 飯塚奈奈に対する督促状
③ 鈴木正明に対する質問状と回答
④ 飯塚正が詐欺を自白した書面
⑤ 判決文(武蔵野簡易裁判所
その他、WebSite参照:www.bisun.com
本件では、民事訴訟を通じて、本件詐欺が認定され、被疑者自身、本件詐欺の構成要件該当事実をすべて自白した。よって、本件詐欺の事実は立証十分であり、本件は起訴相当である。
【被害回復不存在及び反省不存在】
東京地判平成30年7月24日(平成30年(レ)第33号)は、被疑者らに対し、「被疑者らは、被疑者飯塚正の実質的資力を偽って、B’n氏に200万円を交付させたものと認められ、このような被疑者らの行為について、B’n氏に対する不法行為が成立すると認められる」などとして、共同不法行為に基づき、122万1717円及び遅延損害金の支払を命じた第1審判決を維持する旨の控訴審判決を言い渡した。
しかし、被疑者らは、B’n氏に対し、現在まで、認容金額を1円も支払わない。他方、B’n氏は、現在、被疑者らの財産の所在を知らず、強制執行による認容金額回収の現実的可能性は乏しい。
以上の経緯によれば、被害者らは、B’n氏に対する被害回復を判決により命じられながら、B’n氏に対する被害回復を一切行わないもので、これにより被害回復は全く目途が立たない状態となっており、被疑者らが本件詐欺につき何ら反省していないことが明白である。
よって、本件は、犯情悪質であり、起訴相当である。
要旨
詐欺師、飯塚は静岡県伊豆のリゾートマンション「セザール修善寺」の所有者を騙し、妻名義にし、妻は、それを担保に複数からお金を借りて返していない。
民事では、不法行為「詐欺」を認める判決が言い渡された。刑事事件では、被疑者らの自白、証拠も提出したが、無能の警察はやる気をみせない。逮捕もしない。
事件から、控訴期限終了まで二週間、警察は、ろくに捜査もしないで被害者の資料に基づき検察庁に送致した。その際、妻を勝手に被疑者から外し不起訴処分にした。これは刑事訴訟法違反だ。