財産開示手続きのやり方

  オイ!詐欺師 逃げ得は絶対にあり得ない!

裁判で「500万円支払え」という判決が出ても、債務者の財産が不明である場合は徒労となってしまう。

その為、令和元年の民事執行法が改正され、債務者の財産を調査する手段として,「財産開示手続」が強化され、「第三者からの情報取得手続」が創設された。

「第三者情報取得」は、債権者が債務者の不動産に関する情報、預貯金・振替社債等に関する情報及び勤務先に関する情報について、それぞれ第三者から情報を取得する手続である。

不動産情報は登記所、預貯金情報は銀行及び証券会社。勤務先情報については市町村・厚生年金保険の実施機関から取得する。

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  1. 財産開示手続きのやり方!

    不動産情報は登記所、預貯金情報は銀行及び証券会社。勤務先情報については市町村・厚生年金保険の実施機関から取得する。
     
     財産開示手続は、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続で、債務者が裁判所に出頭し、自身の財産状況を開示する。財産開示の拒否、虚偽事項を開示した場合の罰則を強化された。

     債務者は、財産目録を提出したり、財産開示の期日に出頭しなかった場合、又、正当な理由なく財産開示を拒む場合には罰則を6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

    で、やってみた ↷
    fied a complaint
    Accusation 

    【平成30年(ハ)第202号 損害賠償請等求事件】
    平成29年12月13日判決言渡 令和2年9月24日強制執行発布 令和3年5月31日 財産開示手続き実施 民事執行法213条では不出頭や虚偽の陳述をした者は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される。

         Accusation 
                      令和5年12月15日
    警視庁田無警察署長御中 

    告訴人 ○○○ 
    住 所 東京都渋谷区
    電話番号 000-0000-0000
    被告訴人 飯○正
    住 所 神奈川県横浜市
    電話番号 000-0000-0000

     第1 告訴の趣旨
    被告訴人の行為が強制執行妨害、虚偽、横領、着服が明らかになったことから捜査の上、厳重に処罰されたく告訴します。

     第2 告訴事実
    (1)被告訴人 飯塚は、横浜地方裁判所第三民事部(令和3年(財チ)第99号)財産目録(一覧)1、給与、俸給、役員報酬、退職金は「ない」と回答している。また、別紙、開示義務者、2、は、私は現在仕事はしておらず収入もなく、課税も受けていませんと記述しているが事実と異なる。

     実際は、令和3年11月に横浜市南区、○○団地内で弁当屋を開業していた(証拠1号)。開業資金約1000万円は全額被告訴人が負担。神奈川県タウンニュース版より。

    (2)同、4,売掛金、請負代金、貸付金は「ない」と記述しているが虚偽である。被告訴人が提出した書類を証拠として下記の通り添付した。

    1⃣ 平成25年9月19日、奥村和久(横浜市神奈川区)に50万円貸した。(証拠2号)告訴人に発覚され余儀なく債権譲渡したにも拘らず、奥○から回収して横領、着服している。(証拠3、4号)。返済を迫ったが全く意に介さない。刑法第252条

    2⃣ 平成23年9月14日、成瀬○男に200万円貸付けていた。(証拠5号)。他人から借り入れ、そのお金を貸付け金利の荒稼ぎにも見える。借り入れたお金は返済しないので悪質であり返済する意識がないのは詐欺行為の証でもある。

    3⃣ 児玉新○(芸能プロ経営者)に400万円貸していると自供。児玉は奥村の仲間で詐欺、違法賭博の客引きなどに関与している。眉に刺青、一見強面に見えるがそれほどでもないようだ。妻は中国人。偽装結婚の噂がある。奥村は、警察に13回捕まったことがあると云うのが口癖で唯一の自慢である。

    (3)不動産所有権、賃借権、賃料収入、自動車、バイクは「ない」と記述している。別紙、開示義務者、4、では、現在の住居に妻と息子の3人で暮らしています。所有者は妻と息子の共有名義となっており、私は所有していませんと記述している。理由を尋ねた。「税金対策と強制執行から逃れるれため」と回答。そして、通帳、印鑑、権利書などは被告訴人が所持・管理していて、妻、息子らは名義貸しに過ぎなう。名義貸しは刑法の詐欺罪に当たる。

     住民票は妻と2名。(証拠6号)息子・祐二は別のところで暮らしていた。被告訴人曰く、祐二と同居したことは一度もないと宣う。住民登録の偽装は、公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。祐二は独身を装って、実は結婚していた。離婚の噂もあり慰謝料の支払いで「サウスヒルズ横浜弘明寺」704号室に飯塚紫乃(横浜市西区)が差押えていた。

     被告訴人は、前々から不動産名義を妻・息子にしている理由を「税金対策と強制執行を免れるため」と語っていた。刑法96条2は、強制執行を逃れるため、資産を隠したり、仮装相続する行為は、強制執行妨害罪にあたり、不動産登記の事実に反して公正証書原本不実記載罪(刑法157条)にあたると規定している。

    判例、債務者は、真実に反し、不動産の所有名義を子供名義にして不正に強制執行を妨害します。債務名義がなくても債権が存在していれば、強制執行妨害罪は成立します。

    (最高裁昭和35年6月24日判決)
     被告訴人は、告訴人に対して、居宅マンション「サウスヒルズ横浜弘明寺」704号室(横浜市南区)を担保に借入相談をしていた。その際、詳細に仮想名義を述べた。財産開示手続きに証拠書類として添付している。又、令和元年5月30日、横浜市南区2丁目に、妻、息子名義で一戸建て住宅を購入していた。(証拠書類10号)。資金源は全部被告訴人が違法・不正で得た資金である。税務上の脱税、強制執行の妨害にあたる。

     告訴人は、金融業ではないので強制執行免脱を助長する危惧から断った。その後、被告訴人は、(株)アサックス(渋谷区広尾)から1800万円借り、仮想名義人 飯〇奈〇を連帯債務者に追加した。被告訴人は、違法、不法行為に関わる反社会的行為をすべて妻、息子名義にして詐欺、脱税を繰り返している。妻、息子は共犯にあたる。

     告訴人は、令和3年1月25日、被告訴人に対して第三者の情報取得申立書(預貯金)を横浜地方裁判所第三民事部債券発令係に申し立てた。当事者目録の通り7行から回答があった。何れも残高が少なく差押えに及ばなかった。詐欺師らは用意周到で差押え前に資金移動或いは、家族名義に移した可能性が高い。その他、年金振込専用口座としてスルガ銀行六ツ川支店に口座を持っていると述べているが、スルガ銀行六ツ川支店には、年金振込専用口座なるものはなく、飯○正名義の普通預金口座が存在した。

     早速、差押えるべく年金振込み偶数月の15日を指定して、スルガ銀行六ツ川支店に手続きを取った。令和4年2月15日午前、9:00に差押えを実施した。以下、スルガ銀行からの陳述書(1)債務の種類 普通預金 (2)債務の額 金 499円だった。スルガ銀行株式会社 代表取締役 佐賀行介 令和4年2月22日(証拠14号)。被告訴人は、当日、午前8:00~9:00の間に何らかの方法で引き出した可能性が高い。或いは、年金の受給事実はなかったのではないかと云う結論に達した。告訴人は第三者なので詳しく説明をしてもらえなかった。捜査機関のみに限りますと断られた。スルガ銀行六ツ川支店中泉由紀子氏に依ると捜査機関の方に説明しますと述べる。

    【注】被告訴人は、私文書、公文書偽造、有印行使の常習者で家族も暗黙の裡に容認していた。令和5年8月18日、被告訴人は妻と共謀して、騙して手に入れた不動産を担保に訴外吉〇稔から200万円を借りた。利息月1割、初回2ヶ月分の金利40万円を引かれて118万5000を渡された。その後、利息月々20~30万円を支払って、300万以上支払ったと主張して、𠮷○稔を出資法違反で告訴して借金をチャラにする計画だった。一度目は失敗して、二度目に大磯警察署長宛ての委任状で委任者飯○奈○に成り済ました署名、捺印の委任状がある。(証拠書類12)。告訴人の面前で平然と偽装行為が行われたので唖然とした。他にも類似の署名、捺印文書が発見され、日常的に行っていることが判明した。詐欺と偽造は不可分的に結びついているようだ。

     財産目録一覧で、株式・投資信託・債権・出資持分・主要動産及びその他の財産は「ない」としているが「信用できない」。東京都江東区、鈴○竹○から、総額約3億円を搾取していた。架空の株券を大化け株と偽り、偽造株券を担保として預けていた。本物の株券を見たこともない鈴○竹○は格好の餌食にされていた。(証拠16号)大体、鈴○竹○は当時81歳で、弁護士、後見人なしで貸付などできる状態ではなかった。後日、長女吉〇光○が株券の確認をした。偽造と判明。被告訴人は、嘘が分かると私も騙されたなどと言い訳をして持ち去り証拠隠滅を図った。

     詐欺事件の解明は、隠し口座を突き止め「凍結」する。それ以外は、逮捕して自白させる。止めは国税に情報提供して納税の義務を負わせる。鈴○竹○の長男、鈴○正○(58)は、母親の前で「飯〇正と刺し違えてでも取り立てます」と録音しているのにも関わらず血走った。親の脛をかじって生きている者にとって、母親が全財産を騙し取られ、自分も詐欺に遭って当然と云えば当然かも知れません。一時期、闇バイトの強盗団に悪い情報が流れ始めたという噂もあった。

     妻奈々、息子祐二は、隠し口座、隠し財産を知っているので不可分にも切り離せないように思える。詐欺と分かっていても自分は何もできない。魅力もなく、気が付けば自分も詐欺師に染まっていた。蓼食う虫も好き好きで、都合にいいように振舞っているようにも見えなくもない。何しろ詐欺で稼ぎ出した金額が推定3億円。隠し資産を暴き出すのが急務である。

     結論、反社条例や詐欺行為に関して「暴力団排除条例」同様、親族や第三者の名義で契約したは者の刑罰を厳格にする必要がある。警察は民事不介入を原則として「困難な民事事件に絡む刑事事件」を避けてきた。民事事件に絡む刑事事件は悪知恵のある詐欺師が事件を起こし、善良な市民が被害に巻き込まれる。警察官はもっとやる気を出して意識を高めないと捜査意欲も信頼関係も失われてしまう。
              
    株式会社「ピュアブライトインターナショナル」――。
     前身は、株式会社「ウィング」。平成10年11月9日設立。同、13年1月15日商号変更。同社は、無許可、無届でノニ・ジュース製造、販売をしていた。所謂幽霊会社で保健所の許可もなく、各省庁の勧告も無視して再三の処分を受けていた。表示も出鱈目で原液100%と偽った偽物であった。販売先、同業者から苦情が相次いでこの業界からなくなって欲しいとまで云われていた。粗悪品を飲んで健康被害に遭った人、裁判沙汰になって時間とお金を失った人、泣き寝入りしている人も大勢いた。何処に行っても、何をやっても出鱈目である。

     令和3年(財チ)第95号5頁によると、私が代表取締役である「株式会社ピュアブライトインターナショナル」は商業登記上存続していますが、現在廃業の準備をしていると述べる。廃業の準備をしているとかではなく、さっさと廃業届を出せばいいだけの事だ。月額12~13万円の年金生活の根源、職歴、学歴等、全て怪しいし信用できない。幽霊会社を起ち上げ、年金制度を悪用していたら社会問題です。

     更に、当時81歳の鈴〇竹○から、289.381.000円の金を借用名目で借りていた。平成25年11月28日 426.906.000円を小金沢〇○(東京都江東区)に。同11月28日鈴木竹○に42.475.000万円。同25年12月3日、300万円を金銭借用で借り入れていた。 他に、細かい金額が沢山あって長女吉本光〇が情報提供してくれた。(証拠書類17号)。株式会社「ピュアブライトインターナショナル」は、法人組織なので決算書、貸借対照表に記載されていると考えられる。隠し口座、隠し資産を明らかにしてしっかり納税の義務を果たして欲しいものである。

     別紙、開示義務者、5,自動車を2台所有しています。車検切れで廃車予定のBORUBO車を廃車しないで運転をしていた。明らかに道路運送車両違反であることから横浜県警南署に通報して取締りを促した。その後、トヨタの中古車アルファードを購入したため、告訴人は差し押さえた。告訴人は強制競売に先立ち、円満に解決を臨んだ。その旨を被控訴人に伝えると快諾して誓約書を提案した。(証拠7号,8号)不動産仲介人も紹介した為、嘘はないと思っていた。

     令和5年8月1日、不動産仲介人に架電した。「もう、売れました。仲介手数料貰っていません」という。(証9号)不動産仲介人は、絶対に許しません、売却に際し、被告訴人は、管理組合、理事会から凄く嫌われ、苦労したようだった。被告訴人と関わる人たちはみんな騙され被害に遭っている。

     証拠・添付資料
    1.南団地内の弁当屋
    2.奥村和久の借用書
    3.奥村和久の領収書
    4.債権譲渡メール(写し)
    5.成瀬〇男に貸した書類
    6、住民票(1)
    7、動車競売取り下げ書
    8、飯塚○作成の誓約書
    9、不動産登記簿謄本
    10、詐欺師御殿(写真)
    11、第三者情報情報取得申立書
    12、飯塚奈々の偽造委任状
    13、スルガ銀行差押え転付命令
    14、陳述書 スルガ銀行
    15、鈴木○子の金銭借用契約書(4)
    16、偽造株券
    17、𠮷本〇枝情報提供書類
    18、その他

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